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放課後等デイサービスの利用対象

1.障害のある児童

対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
出典:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_0113_04.pdf

「放課後等デイサービス」の利用対象は、障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、医師・専門家などの意見書等を提出し、必要が認められれば、『受給者証』が市区町村から発行されます。
この『受給者証』を取得することで通所の申し込みが可能となり、費用1割負担にてサービスを受ける事ができるようになります。

2.原則就学児童

就学児童とは、幼稚園、大学を除く、小学校、中学校、高等学校に通っている児童で、年齢でいうと6歳~18歳です。
ただし、それ以降でもサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用が可能です。

放課後デイってなに?